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「トライスの不動産ブログ」の記事一覧(14件)

2階にリビングがあるお家のメッリト・デメリット
カテゴリ:トライスの不動産ブログ  / 投稿日付:2023/09/28 11:17

# 2階にリビングがあるお家のメリット・デメリット 家を建てる際、リビングルームの配置は重要な検討事項の一つです。伝統的には1階にリビングを配置することが一般的でしたが、最近では2階にリビングを設けることが増えています。この記事では、2階にリビングがあるお家のメリットとデメリットについて考えてみましょう。 ## メリット ### 1. 眺望とプライバシー 2階にリビングを配置することで、より良い眺望を楽しむことができます。高い位置からの景色は、日常の生活を豊かにします。また、2階にあるため、通りからの視線を気にせずにリラックスでき、プライバシーが確保されます。 ### 2. 騒音の軽減 1階に比べて2階は通りからの騒音が少ないことが多いです。これは、静かなリビング空間を確保するために重要です。特に都市部に住む場合、交通騒音や近隣の騒音から逃れたいという人にとって、2階にリビングがあることは魅力的です。 ### 3. 安全性 2階にリビングがある場合、洪水や盗難などの災害からの安全性が向上します。1階に比べて高台にあるため、自然災害に対するリスクが低減し、家族の安全が確保されます。 ### 4. 庭園やバルコニーへのアクセス 2階にリビングがある場合、庭園やバルコニーへのアクセスが容易です。これにより、屋外での食事やリラックスが楽しめ、家の周りの自然をより身近に感じることができます。 ## デメリット ### 1. 階段の利用 2階にリビングがある場合、階段を上り下りする必要があります。特に高齢者や身体的な制約のある人にとっては、階段の利用がハードルとなることがあります。また、小さな子供がいる家庭では、安全面に気をつける必要があります。 ### 2. 温度の調節 2階に位置するリビングは、1階に比べて気温が高くなることがあります。夏は暑く、冬は冷える可能性があるため、適切な断熱材や冷暖房システムが必要です。エネルギーコストが増加する可能性があることにも注意が必要です。 ### 3. 家事の効率性 キッチンや洗濯室など、家事に関連するスペースが1階にある場合、2階にリビングがあると家事の効率性が低下する可能性があります。食事の用意や洗濯物の運搬が煩雑になることが考えられます。 ## まとめ 2階にリビングがあるお家には、眺望やプライバシーの向上、騒音軽減、安全性の向上など多くのメリットがあります。しかし、階段の利用、温度の調節、家事の効率性など、デメリットも存在します。家族の生活スタイルや個人の好みに応じて、2階にリビングを設けるかどうかを検討し、適切な選択をすることが重要です。 2階にリビングがあるお家は、特に景色を楽しみたい方やプライバシーを重視する方にとって魅力的な選択肢である一方、家事の効率やアクセスに関しては注意が必要です。最終的な決定は、家族全体の要望とニーズに合わせて行うべきです。

プロが伝授!築年数に合わせた売却プラン
カテゴリ:トライスの不動産ブログ


こんにちは、センチュリー21トライスの岡本です。今回は、建物の築年数の合わせた売却のポイントをお伝えします。今、不動産さんの売却を考え始めた方、最後まで読んで今後の売却のヒントにしてください!

築年数5年まで

●ポイント1 売出価格

築年数が5年程度の物件は、中古市場の中でもかなり築年数の浅い物件になります。建物の状態や設備はほとんど劣化は無く、新築と同等な物件もあります。ただ、いくら新築と同等であっても、あくまでも使用された中古物件になるので、新築時より建物の価値が下がりのは仕方ありません。売出価格の設定は、周囲の新築物件や市場価格と勘案し価格設定をしましょう。

●ポイント2 売却理由
購入者は、売却の理由も購入の為の参考にされます。「どうしてこんな短期間でマイホームを売却されるのか?何か問題があるのか?」等...いろいろ想像されます。納得いくような説明が出来れば購入者も安心されるので、早期の成約につながるポイントです。


築年数10年まで

●ポイント1 購入者側のコストを抑えやすく需要が多い
築年数が経過していますが、耐用年数がまだ残っており、住宅ローンも組みやすいのが特徴です。

設備も使用状況によりますが、まだ使用できるものも多く大掛かりなリフォームや修繕をせずにそのまま住むことができる物件といえます。築年数10年までの最大のポイントは、購入者側のコストが抑えられることあるため、需要が多く、早期成約が見込まれます。
●ポイント2 売主側のメリット

戸建てを売却する際、購入後6年以上が経過している場合、売却利益に課税される税金が安くなるという特徴があります。

そのため、築年数10年前後は売却活動の開始に適しているといえます。

●ポイント3 建物よる資産価値の差

戸建ての売却の際、どこで家を建てたかよって資産価値が異なります。大手のハウスメーカーや有名な工務店で建てた場合などは資産価値が落ちにくくなり、売却利益を思っていた以上に得られることがあります。

築年数15年まで

●ポイント1 建物の資産価値の減少

新築時の20%ほどが相場となり、築年数5年や10年に比べて資産価値も大幅に減少していきます。

しかし、中古戸建は築年数10年~15年の戸建てが多く売られていて、その分需要もあり、物件検索する際に築10年以上15年未満で調べるケースも多いです。

10年と15年をひとくくりにされることもあるので、築年数が経過しているからとあきらめるのはまだ早いです。 


●ポイント2 修繕と売却時期に注意

戸建ての場合、築年数15年前後で大規模修繕がおこなわれるのが一般的です。大規模修繕は外壁の塗装や張り替えが含まれるため、外に足場が設置されます。そのため、日当たりや眺望が把握できなかったり、外観が分からないなど売却の際の障害となりやすくなります。

 中古の不動産を購入する場合、建物の状態や立地、日当たりなどが重視されるのが一般的です。

良い状態で内覧を行うのが効果的であるので、修繕の時期は売却の時期とかぶらないようにタイミングを見極めましょう。

築年数20年の戸建て

 

●ポイント1 建物の資産価値はほぼゼロに

築年数20年以上を経過すると建物の資産価値がほぼゼロになるのが特徴です。木造住宅の耐用年数が22年と言われているため、20年を超えると資産価値がほとんどなくなります。築年数20年は手ごろな価格で戸建てを手に入れられる一方、立地や延べ床面積、仕様など購入に至る魅力がないとなかなか買い手がつかない不動産となります。

 

●ポイント2 土地の価値

建物の評価はほぼゼロでも、土地に対する価値を求めて購入する買い主も多くいます。既存の建物を取り壊して新築する買い主もいるため、利便性に優れた土地の場合は早期の成約につながる可能性があります。更地にして売りに出せば、用途の幅が広がるのでより多くの需要が見込めるかもしれません。

築年数20年以上の戸建てを売却する際は、建物の状況を良くチェックし、需要がなさそうなら更地にすることも視野に入れるましょう。

築年数30年

 

●ポイント1 需要と供給が増える

築年数30年が経過した戸建ては売り出し価格が大幅に下がるため、低価格の中古戸建てとして販売されます。また「相続などで手に入れた古い中古戸建を手放したい」という理由で売却する人が増えるのも特徴です。

そのためこの年代の中古戸建ては多くは土地の実勢価格での価格設定となります。

 

●ポイント2 耐震

さらに築年数30年が経過した戸建ての場合、新耐震基準に適合しているか否かが大切なポイントです。旧耐震基準法で建設された戸建ての場合、現在の耐震基準を満たしていないため、地震で倒壊する恐れがあります。立地などよっぽどの好条件でない限り、建物がある状態で高い売却利益は見込めないでしょう。そのため築年数20年と同様、更地にして売りに出すことも視野に入れてみましょう。

 

築年数40年の戸建て

 

●ポイント1 リフォームやリノベーションを視野に

築年数が40年ともなると、水廻りの設備や建具の劣化、床のたわみなど家のいたるところに不具合が生じてきます。

よって、快適に住むためには場合によっては建て替えが必要です。長い間空き家だった場合は乾季が不十分なためカビの発生も懸念されるでしょう。そのため「古家付き土地」として売り出すか、更地にして売却するのがおすすめです。

 

●ポイント2 買取業者に売却する

仲介ではなく買い取りで売却するのも一つの方法です。買い取り専門の不動産会社があるので、お互いが見積もり金額に納得すれば即日売却もおこなえます。

買い取り業者は戸建てを買い取った後、リフォームやリノベーションして転売するのが目的なので、市場の価格の約60%~70%程度の買取金額となり仲介より売却利益は少なくなるのがデメリットです。

しかし築年数の経過明日古家を持ち続けていると、税金や修繕費といった維持コストが発生するので、不要な不動産てであれば早めに売却するのが良いでしょう。

 

 以上、今回は、中古戸建の築年数ごとのポイントをお伝えしました。ご所有の不動産の売却をお考えの方は、センチュリー21トライスにご連絡ください。

不動産売却の決め手は?
カテゴリ:トライスの不動産ブログ  / 投稿日付:2023/07/01 18:54










センチュリー21で不動産取引をされたお客様から頂いたアンケートから、その一部のコメントをご紹介いたします。

 

信頼度地域一番のプロフェッショナルとして住まいを想う仕事、

人生を輝かせる使命という理念を忘れずお客様の住まいへの想いをかなえるお手伝いをさせていただきます。

 

不動産購入の主な目的は?
カテゴリ:トライスの不動産ブログ  / 投稿日付:2023/06/17 08:25










センチュリー21で不動産取引をされたお客様から頂いたアンケートから、その一部のコメントをご紹介いたします。

 

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18歳以上なら親の同意がなくても売買契約・賃貸契約が可能?
カテゴリ:トライスの不動産ブログ  / 投稿日付:2023/06/11 09:34
















いますぐ誰かに伝えたくなる!

不動産雑学を紹介させていただきます!

 

売買契約や賃貸契約は20歳以上のイメージがあるかもしれませんが、2022年4月の法改正によって、18歳から売買契約・賃貸契約共に、親の同意がなく実施することが可能になりました。

 

しかし、多くの賃貸借契約や売買契約では保証人または保証会社が必要となります。保証人を必要とする場合は親を指定するケースが一般的なため、親の同意や親との相談はあったほうが望ましいのは変わりません。

 

ただ、法改正によって18歳からできることが増えているので、是非この機会に知っていただけたらと思います。

 

これからも不動産雑学を投稿していきますので見ていただけると嬉しいです。

火災保険は途中で解約できる?
カテゴリ:トライスの不動産ブログ  / 投稿日付:2023/06/09 10:14













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不動産雑学を紹介させていただきます!

 

火災保険は保険料を安くするために長期契約している人も多いかと思います。しかし、引っ越しをすることになったなどで、火災保険を解約する必要が生じる場合もあります。そのとき、支払い済みの保険料はどうなるか気になりませんか?

 

10年などの長期契約をしている場合、1年契約を10回繰り返すよりも保険料が割安になっています。その場合、割引を適用しているため途中解約できないのではないか、と心配に思う人がいるかと思います。しかし、そのような心配は不要です。火災保険はいつでも解約することができます。また、契約期間の途中で解約した場合、未経過の分の保険料も返還されます。

解約返戻金は未経過保険料ともいいます。長期一括払いをした場合の解約返戻金は、一括払保険料に経過年月に応じて定められた割合を乗じた金額となります。

※返戻率は保険会社によって異なりますので、どれだけの保険料の返還があるのかは保険会社に確認してみてください

 

ちなみに、地震保険も途中解約可能です。火災保険と同様、残りの契約期間に応じた保険料が解約返戻金として返還されます。地震保険の返戻率は保険会社によって違いはなく、どの保険会社でも同一になっています。

 

これからも不動産雑学を投稿していきますので見ていただけると嬉しいです。

マンションは14階建てや15階建てが多いのはなぜ?
カテゴリ:トライスの不動産ブログ  / 投稿日付:2023/06/07 12:08













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街で見かける分譲マンションの階数を数えることはありますでしょうか?

よく見てみると、14階や15階が多いかと思います。

今回はその理由についてご紹介をさせていただきます。

 

分譲マンションの場合、販売戸数や販売価格と建築コストなどから総合的に検討して、建築計画していますが、大きな影響を与えるのが、建築物の高さによる法令の制限になっています。

その中でも、高さ45mを超えるか否かで建築基準法や消防法、そして建築費が大きく変わるようになっています。(例えば、45mを超える場合スプリンクラーを11階以上の各住戸に設置が必要)

高ければ高いほどコストと建築時間がかかる仕組みになっています。

その為、45m(14階や15階)までの建物を建てるのがコスパが良い、ということになります。

 

これからも不動産雑学を投稿していきますので見ていただけると嬉しいです。

敷金、礼金の違いって何?
カテゴリ:トライスの不動産ブログ  / 投稿日付:2023/06/05 17:20










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賃貸アパートやマンションを借りるときに管理会社へ支払うことになるのが敷金や礼金になりますが、違いについて気になりませんか。

 

この敷金・礼金は、関東と関西でルールが違うのをご存じでしょうか?

 

<関東>

・敷金

 管理会社(または大家さん)へ預けておくお金になります。退去時に延滞されている家賃、家の破損などの修繕、クリーニング代として使われ、その差額が返金されるようになっています。

・礼金

 家の持ち主である大家さんに支払われるお金になります。返金をされることはありません。

 

<関西>

・保証金(関東での「敷金」「礼金」が合算になるイメージ)

 敷金と同じように管理会社(または大家さん)に預けておくお金になります。退去時に延滞されている家賃や、家の修繕・クリーニング代、そして敷引きが差し引かれて返金されるようになっています。関西では礼金を支払わない分、保証金を多めに支払うことになっています。

・敷金

 上記の3つとは違い、契約時に支払うものではありません。契約するときに「敷引き:◯ヶ月分」と契約書に書かれており、書かれている敷引きは退去時に保証金から必ず差し引かれるものになっています。

 

まとめると・・・

・関東

 契約時の支払い:「敷金」+「礼金」

 退去時の返金:「敷金」 - 「修繕費」

・関西

 契約時の支払い:「保証金」

 退去時の返金:「保証金」 - 「敷金(敷引き)」

 

これからも不動産雑学を投稿していきますので見ていただけると嬉しいです。

 

徒歩1分って何m?
カテゴリ:トライスの不動産ブログ  / 投稿日付:2023/06/04 10:20














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物件を選ぶとき「駅から徒歩○分」の文字をよく見かけるかと思います。実際どれくらい近いのか、何が基準になっているのか気になりませんか?

この「徒歩1分」というのは、実際の距離としてはどれくらいになるのでしょうか。

 

こちらは、不動産の表示に関する公正競争規約施行規則で「徒歩による所要時間は、道路距離80mにつき1分間を要するものとして算出した数値を表示すること」と決まっています。

昭和38年にルールを決める時、実際職員の女性がハイヒールを履いて歩いた時の分速が80mだった為、1分=80mに決まりました。

 

これからも不動産雑学を投稿していきますので見ていただけると嬉しいです。

1坪・1帖ってどのくらい?
カテゴリ:トライスの不動産ブログ  / 投稿日付:2023/06/02 18:04


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物件を見る際、「1坪」・「1帖」の言葉を見かけると思います。
実際の大きさって気になりませんか。
こちらは、不動産公正取引協議会が定めている規定に「1帖は1.62平米以上のことをいう」とされています。
その為、「1坪=約3.3㎡」「1㎡=約0.3坪」「1帖=約1.65㎡」となります。

これからも不動産雑学を投稿していきますので見ていただけると嬉しいです。


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